収支内訳書が必要になるのはどんな人?【結論から確認】
「白色申告で確定申告するけど、収支内訳書って自分には必要?」と悩む副業初心者の方は多いです。まず結論から整理します。
副業で収支内訳書(一般用)の提出が必要になる主なケース:
- 副業所得が「事業所得」に分類される場合(白色申告)
- 副業所得が「業務に係る雑所得」で、かつ前々年の当該収入が1,000万円超の場合
- 副業の「不動産所得」がある場合(不動産用の様式を使用)
【よくある誤解】
副業収入が年間60万円・月5万円程度の一般的な会社員は、通常「業務に係る雑所得」に分類されます。この場合、前々年の副業収入が1,000万円以下であれば収支内訳書の添付は不要です。
ただし、副業規模が大きく「事業所得」として認められる場合は提出が必要になります。どちらに該当するかは税理士や所轄の税務署に確認されることを強くおすすめします。
本記事では、収支内訳書が必要になった際に迷わず書けるよう、具体的な記入例(架空の副業ライターケース)を交えて解説します。
収支内訳書とは?確定申告書との関係
収支内訳書は、白色申告(青色申告承認を受けていない申告)の際に確定申告書に添付して提出する書類です。1年間(1月1日〜12月31日)の収入・経費・所得を勘定科目ごとに集計します。
青色申告では「青色申告決算書」を使いますが、白色申告では「収支内訳書」を使います。
| 申告の種類 | 使う書類 | 特別控除 |
|---|---|---|
| 白色申告 | 収支内訳書(一般用) | なし |
| 青色申告(10万円控除) | 青色申告決算書 | 10万円 |
| 青色申告(55万円・65万円控除) | 青色申告決算書+複式帳簿 | 55万〜65万円 |
副業で事業所得を申告する場合、節税メリットが大きい青色申告への切り替えも選択肢の一つです。詳しくは副業の青色申告やり方|65万円控除の条件と記入をご覧ください。
収支内訳書の入手方法
収支内訳書は以下の方法で入手できます。
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」でe-Tax作成・印刷(最も簡単)
- 国税庁WebサイトからPDFをダウンロードして印刷
- 税務署の窓口で紙の様式を入手
▶ 国税庁|令和7年分 確定申告書等の様式・手引き(外部リンク)
収支内訳書(一般用)の構成と各欄の説明
令和7年分(2025年)の収支内訳書(一般用)は主に以下の欄で構成されています。
表面(第1面)
| 欄名 | 記載内容 |
|---|---|
| ①収入金額 | 1年間の売上・収入の合計。消費税は原則含まない(税込経理の場合は含める) |
| ②仕入金額 | 商品販売業は仕入れ額を記入。サービス業・ライターは通常「0」または該当なし |
| ③差引金額 | ①-②=粗利益に相当 |
| ④必要経費 | 通信費・旅費交通費・消耗品費など、業務に使った費用を勘定科目別に記入 |
| ⑤所得金額 | ③-④=課税の基礎となる所得。確定申告書の「事業所得」欄に転記 |
| ⑥専従者控除 | 家族従業員に給与を払う場合に記入。白色申告では上限あり |
| ⑦青色専従者給与 | 白色申告では使用しない(青色申告専用) |
裏面(第2面)
裏面には以下の情報を記入します。
- 収入の内訳:取引先ごとの氏名・住所・売上金額
- 給料賃金の内訳:従業員を雇っている場合の氏名・支給額・源泉徴収額
- 地代家賃の内訳:事務所・倉庫などの家賃を払っている場合
- 利子割引料の内訳:借入金利息を払っている場合
【記入例】副業ライター・月5万円のケース
以下は架空の人物「山田花子さん(会社員・副業Webライター)」を例にした記入例です。実際の申告に使用する際は、ご自身の状況・取引実態に合わせて修正し、税理士または所轄の税務署に相談されることをおすすめします。
【架空ケースの設定】
- 氏名:山田 花子(架空)
- 職業:Webライター(副業・白色申告)
- 所得区分:事業所得(白色申告が必要なケースを想定)
- 年間収入:600,000円(月5万円×12か月)
- 取引先:A社(Webメディア)300,000円 / B社(コンテンツ制作会社)300,000円
収支内訳書 表面(記入例)
| 項目 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| ①収入金額 | 600,000 | ライター報酬の合計 |
| ②仕入金額 | 0 | ライター業は仕入なし |
| ③差引金額(①-②) | 600,000 | |
| ④必要経費(内訳は下表) | 85,000 | |
| ⑤所得金額(③-④) | 515,000 | 申告書に転記する額 |
必要経費の内訳(記入例)
| 勘定科目 | 金額(円) | 具体例 |
|---|---|---|
| 通信費 | 36,000 | 自宅Wi-Fi月3,000円×12か月(業務按分50%) |
| 消耗品費 | 18,000 | キーボード・マウス・文具等 |
| 図書研究費 | 15,000 | 専門書・参考書購入 |
| 旅費交通費 | 8,000 | 取材・打ち合わせ移動費 |
| 外注工賃 | 0 | 外注なしのため0 |
| 合計 | 77,000 |
副業で認められる経費の詳細は副業の経費 何が落ちる?認められる費用一覧と確認もあわせてご確認ください。
収入の内訳(裏面・記入例)
| 取引先名 | 住所(所在地) | 売上金額(円) |
|---|---|---|
| 株式会社A(架空) | 東京都渋谷区○○1-1-1 | 300,000 |
| 株式会社B(架空) | 東京都新宿区△△2-2-2 | 300,000 |
| 合計 | 600,000 |
【注意】上記はあくまで参考の記入例です。
実際の申告内容・所得区分・経費按分の割合などは、ご自身の取引実態により異なります。申告に不安がある場合は、税理士・所轄の税務署への相談を強くおすすめします。国税庁が運営する「税務相談チャットボット」も活用できます。
【ステップ別】収支内訳書の記入手順
STEP 1:1年間の収入を集計する
フリーランス・副業の場合、各取引先から受け取った報酬明細・振込履歴・請求書控えをすべて集めます。
- 源泉徴収がある場合:支払調書・振込明細で税引前の金額を集計
- 消費税の扱い:税抜経理なら税抜額のみ、税込経理なら税込額を記入
- 取引先が10社以内なら裏面の「収入の内訳」にすべて記入。10社超は「上位10社+その他」で可
STEP 2:必要経費を勘定科目別に集計する
領収書・クレジットカード明細・銀行通帳を用いて、業務に使った費用を科目別に合計します。
- 自宅兼事務所の家賃・光熱費・通信費は「按分」が必要(業務使用割合分のみ)
- プライベートと業務の兼用品は按分根拠をメモしておく
- 科目が迷う場合は「雑費」でも可(雑費が多すぎると税務署から問合せが来ることも)
帳簿の付け方の基本は副業の帳簿つけ方【エクセル初心者向け】税金でをご参照ください。
STEP 3:収支内訳書の表面を記入する
- 住所・氏名・マイナンバー・生年月日・職業(例:ライター業、コンサルタント業)を記入
- 「収入金額」に集計した売上合計を記入
- 「仕入金額」を記入(物販以外は0円のことが多い)
- 差引金額(収入-仕入)を計算
- 必要経費を科目別に記入し合計
- 所得金額(差引金額-必要経費)を計算
- 家族従業員に給与を払っている場合は「専従者控除額」を記入
STEP 4:収支内訳書の裏面を記入する
- 「収入の内訳」欄に取引先名・住所・金額を記入
- 従業員がいる場合は「給料賃金の内訳」を記入
- 事務所・倉庫の家賃を払っている場合は「地代家賃の内訳」を記入
STEP 5:確定申告書に転記する
収支内訳書の「所得金額」を、確定申告書(申告書B等)の「事業所得」欄に転記します。確定申告書の書き方の全体像は副業の確定申告やり方ガイド|図解で手順を解説をご覧ください。
よくある失敗と対策【独自解説】
初めて収支内訳書を書く際に多くの方がつまずくポイントを解説します。
失敗1:源泉徴収後の金額を「収入」に記入してしまう
NG例
取引先から振り込まれた手取り額(源泉徴収後)をそのまま「収入金額」に記入
正しい記入
源泉徴収前の税引前の報酬額を収入金額に記入。源泉徴収額は確定申告書の「源泉徴収税額」欄で控除する
失敗2:プライベート費用を全額経費にする
NG例
スマホ代・インターネット代・カフェ代をすべて全額経費に算入
正しい記入
業務使用割合(例:30〜50%)で按分した金額のみ計上。按分根拠のメモも保管しておく
失敗3:収入の内訳欄を空白にする
NG例
裏面の「収入の内訳」を未記入のまま提出
正しい記入
取引先ごとの氏名・住所・金額を記入。支払調書・請求書・振込明細を参照して記入する
失敗4:所得区分を間違える(雑所得vs事業所得)
副業収入が「事業所得」か「雑所得」かによって、収支内訳書の提出要否・確定申告書の記入欄が変わります。所得区分の判断基準については副業の雑所得と事業所得の違い|判定基準と帳簿を参照し、迷う場合は税理士または税務署に確認されることをおすすめします。
失敗5:提出期限を過ぎる
確定申告の提出期限は、原則として翌年の2月16日〜3月15日です(令和7年分:2026年2月16日〜3月15日)。期限後申告は「無申告加算税」「延滞税」が課される可能性があります。期限に遅れる事情がある場合も、できるだけ早めに税務署に相談することが重要です。
記帳・書類保存のルール(2024年以降)
令和4年分(2022年)以降、副業による業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、現金預金取引等の関係書類(領収書・請求書など)を5年間保存する義務があります。
収支内訳書の提出義務(1,000万円超)がなくても、帳簿・領収書の管理は事前にしっかり行うことをおすすめします。
まとめ:収支内訳書は「事業所得の白色申告者」が主なターゲット
収支内訳書(一般用)について、重要なポイントをまとめます。
- 事業所得で白色申告する場合は提出必須
- 業務に係る雑所得(副業)は、前々年の収入が1,000万円超の場合のみ提出が必要
- 月5万円程度の副業収入なら、多くのケースで収支内訳書の提出は不要
- 記入時は「源泉徴収前の収入金額」「按分した経費のみ計上」に注意
- 所得区分(事業所得vs雑所得)に迷ったら税理士や税務署に相談を
【免責・専門家相談のすすめ】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。収支内訳書の記入・確定申告の内容については、税務の専門家(税理士)や所轄の税務署への相談を強くおすすめします。税務署では「面接相談」「電話相談センター」「税務相談チャットボット」などの無料相談窓口も用意されています。

