副業で収入が増えてくると気になるのが「経費は何が落ちるのか」という疑問です。副業の経費 何が落ちるのかを正しく理解できれば、税金を合法的に抑えつつ手取りを増やせます。本記事では、認められる経費の一覧、家事按分の計算方法、勘定科目、確定申告での書き方まで、2026年の税制改正にも対応した最新情報で解説します。
会社員の副業はもちろん、フリーランス・個人事業主としての活動でも、ここで紹介する考え方はそのまま使えます。「経費の証拠を残す習慣」と「実態に即した按分」がカギです。
副業の経費はどこまで落ちる?まず押さえる基本ルール
副業の経費として認められるのは「事業所得」または「雑所得」「不動産所得」に区分される副業に限られます。アルバイト・パートのように給与として支払われる収入は「給与所得」になり、経費を個別に計上することはできません(その代わり給与所得控除があります)。
経費として認められる3つの条件
税務上、副業の経費として認められるには次の3条件を満たす必要があります。
- 業務との関連性:副業を行ううえで直接必要な支出であること
- 金額の妥当性:常識的な金額の範囲に収まっていること
- 証拠書類の保存:領収書・請求書・利用明細などを保管していること
逆に、生活費(家族の食費や私的な娯楽費)や、業務と関係のない支出は経費にできません。プライベートと業務が混在する支出は、後述する「家事按分」で按分計算します。
確定申告が必要になる金額の目安
会社員(給与所得者)が副業で確定申告が必要になるのは、給与・退職金以外の所得が年間20万円を超えた場合です。ここでいう「所得」は「収入-経費」の金額。つまり経費を漏れなく計上すれば、申告ラインを下回ったり、課税所得を圧縮したりできます。
専業の個人事業主は、所得が48万円(基礎控除額)を超えると申告義務が発生します。住民税は20万円以下でも申告が必要なので、二重課税や追徴を避けるためにも記録は必ず残しましょう。
事業所得と雑所得の違いに注意
2022年以降、副業の所得区分はより厳格化されています。継続的・反復的に行い帳簿書類の保存があれば「事業所得」、それ以外で副業収入の規模が小さい場合は「雑所得」となるケースが一般的です。事業所得なら青色申告特別控除(最大65万円)が使えるのに対し、雑所得は赤字を他の所得と通算できないなど扱いに差があります。年間収入300万円以下でも、帳簿を整え事業として実態を備えれば事業所得として扱える余地があります。
副業で経費にできる費用の具体例一覧
「副業の経費 何が落ちる」のかを具体的に知るには、勘定科目ごとに見ていくのが近道です。Webライター、動画編集、せどり、プログラミングなど、自宅PCで完結する副業を想定しつつ、よく使う科目を一覧化しました。
パソコン・周辺機器・備品(消耗品費/減価償却)
業務に使うPC・タブレット・モニター・キーボード・椅子などは経費の代表格です。金額により扱いが変わります。
- 10万円未満:購入した年に「消耗品費」として全額計上
- 10万円以上20万円未満:「一括償却資産」として3年で均等償却
- 10万円以上30万円未満(青色申告者):少額減価償却資産の特例で全額即時償却が可能(合計300万円まで)
- 30万円以上:固定資産として法定耐用年数(PCは4年)で減価償却
2026年4月1日以後に取得する資産については、令和8年度税制改正で少額減価償却資産の特例の運用が一部見直されているため、高額機材を購入する際は最新情報を確認しましょう。
通信費・サブスク・ソフトウェア
副業の必須インフラとなるのが通信費とSaaS費用です。
- インターネット回線・スマホ代:業務利用分のみ家事按分で経費化
- クラウドストレージ:Google Drive、Dropbox、iCloud+など
- SaaS・ツール:ChatGPT Plus(月額20ドル)、Notion、Canva Pro、Adobe Creative Cloudなど
- 会計ソフト:freee(個人事業主プラン 年額11,760円〜)、マネーフォワード クラウド(パーソナルミニ 年額11,760円〜)
仕事専用のサブスクなら全額経費にできます。家族でシェアしているサービスは利用比率で按分しましょう。
外注費・手数料
クラウドソーシングを利用した副業では、外注費とプラットフォーム手数料も経費になります。
- 外注工賃:クラウドワークスやランサーズ、ココナラで発注した記事制作・デザイン費
- 支払手数料:プラットフォーム手数料(一般に報酬の5〜22%)、振込手数料
- 決済手数料:Stripe・PayPalなどの売上手数料(おおむね3.6%前後)
受注時に天引きされるシステム利用料も「支払手数料」として経費計上できます。明細を必ず保存しましょう。minneやCreemaなどで作品を販売している場合の販売手数料・材料費の扱いは、ハンドメイド副業の確定申告|販売手数料・材料費の経費と記入例で勘定科目ごとに整理しています。
書籍・セミナー・学習費
副業のスキルアップ費用も、業務に直接関連していれば経費にできます。
- 新聞図書費:技術書、業界誌、Kindle書籍
- 研修費:オンライン講座(Udemy、Schoo)、有料セミナー
- 資格取得費:業務に直結する資格の受験料・テキスト代
ただし、業務と無関係な趣味の書籍や、業務に関係ない資格(運転免許など)は対象外です。
交際費・会議費・旅費交通費
クライアントや同業者との打ち合わせ費用も経費の対象です。
- 会議費:1人当たり5,000円以下の飲食を伴う打ち合わせ
- 交際費:取引先との接待、お中元・お歳暮など
- 旅費交通費:取材・打ち合わせのための電車・タクシー代、出張時の宿泊費
会議費は誰と何の目的で会ったかをメモしておくと税務調査時の説明がスムーズです。
家事按分の計算方法(家賃・光熱費・通信費)
在宅で副業する場合、自宅の一部を仕事に使っているはずです。その分は「家事按分」によって経費化できます。明確に法律で割合が決まっているわけではないため、合理的な根拠を説明できる比率であることが重要です。
家賃の按分:使用面積で算出
もっとも一般的なのが「使用面積比」での按分です。
| 項目 | 計算式 | 例 |
|---|---|---|
| 按分比率 | 仕事部屋の面積 ÷ 自宅全体の面積 | 6畳 ÷ 50㎡(約30畳)= 20% |
| 経費計上額 | 家賃 × 按分比率 | 10万円 × 20% = 2万円/月 |
持ち家の場合は家賃の代わりに「減価償却費」「住宅ローン金利」「固定資産税」「火災保険料」などを同じ比率で按分します。住宅ローン控除を受けている場合、按分比率が高すぎると控除額が減るので注意が必要です。
水道光熱費・通信費の按分:使用時間で算出
面積ではなく「使用時間」で按分するのが水道光熱費・通信費です。
- 計算例(週5日・1日8時間副業の場合):(8時間 × 5日) ÷ (24時間 × 7日) = 40 ÷ 168 = 約24%
- 電気代の年間支出が9万円なら:9万円 × 24% = 21,600円を経費化
水道代は基本的に業務との関連性が薄いため、計上する場合でも比率は控えめに(5〜10%程度が一般的)。スマホ代は通話履歴やデータ使用量からの按分も認められます。
按分比率の決め方と税務調査対策
家事按分でもっとも大切なのは「その比率の根拠を説明できるか」です。次のいずれかを記録に残しておきましょう。
- 仕事部屋の間取り図と面積
- 1週間あたりの作業時間を記録した稼働表
- 業務専用回線・電力メーターを設置した場合はその実測値
「なんとなく50%」では税務調査で否認される可能性があります。一般的には家賃20〜30%、光熱費20〜30%、通信費50〜70%あたりが説明しやすい水準です。
勘定科目別 経費一覧表(早見表)
記帳のときに迷いやすい勘定科目を、副業でよく使うものに絞って整理しました。会計ソフトでも標準で用意されている科目なので、これに沿えば確定申告書の作成もスムーズです。
主要勘定科目と該当する支出
| 勘定科目 | 代表的な支出 | 按分の要否 |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 10万円未満のPC・周辺機器、文房具、プリンタ用紙 | 原則不要 |
| 通信費 | インターネット、スマホ、切手、宅配便 | 必要(自宅兼用の場合) |
| 水道光熱費 | 電気、ガス、水道 | 必要 |
| 地代家賃 | 家賃、駐車場代、レンタルオフィス利用料 | 必要 |
| 新聞図書費 | 書籍、業界紙、有料メディア購読 | 原則不要 |
| 研修費 | オンライン講座、セミナー、勉強会参加費 | 原則不要 |
| 旅費交通費 | 電車・バス・タクシー、宿泊費 | 原則不要 |
| 会議費 | 1人5,000円以下の打ち合わせ飲食 | 原則不要 |
| 支払手数料 | 振込手数料、プラットフォーム手数料 | 原則不要 |
| 外注工賃 | 外部ライター・デザイナーへの発注 | 原則不要 |
| 減価償却費 | 10万円以上の固定資産 | 金額により必要 |
| 租税公課 | 個人事業税、印紙税、固定資産税の按分 | 必要な場合あり |
迷ったときの考え方
勘定科目は税務上の正解が1つではありません。一度決めたら毎期同じ科目を使い続ける(継続性の原則)ことが大切です。会計ソフトを使えば、過去の仕訳から自動で同じ科目を提案してくれます。
「経費にできない」典型的な支出
- 所得税・住民税の本税(租税公課にしない)
- 国民年金保険料・国民健康保険料(社会保険料控除で別途控除)
- 事業主自身の食事代(一人ランチは原則NG)
- 業務と無関係な被服費・娯楽費
- 家族への給与(青色事業専従者給与の届出がない場合)
確定申告での経費の書き方と必要書類
経費を漏れなく拾えても、確定申告で正しく記載できなければ意味がありません。書き方の基本と、トラブルを避けるための書類保存ルールをまとめます。
白色申告と青色申告で書類が変わる
副業の規模で選び方が変わります。
| 区分 | 必要書類 | 特別控除 | 記帳 |
|---|---|---|---|
| 白色申告 | 収支内訳書 | なし | 簡易帳簿でOK |
| 青色申告(10万円控除) | 青色申告決算書(簡易) | 10万円 | 簡易帳簿 |
| 青色申告(55万円控除) | 青色申告決算書(複式) | 55万円 | 複式簿記 |
| 青色申告(65万円控除) | 青色申告決算書(複式)+e-Tax | 65万円 | 複式簿記+電子申告 |
事業所得として申告するなら青色申告がおすすめです。会計ソフトを使えば複式簿記の知識がなくても65万円控除を狙えます。
白色申告で使う収支内訳書は、科目ごとに集計さえできていれば記入そのものは難しくありません。各欄の具体的な埋め方は収支内訳書の書き方|副業の記入例つき完全ガイドで解説しています。
【記入例】収支内訳書のどの科目に、いくらで書くか
「どの書類を出すか」が分かっても、どの欄にいくら書くかで手が止まる人は多いはずです。ここでは国税庁「令和7年分 収支内訳書(一般用)の書き方」に印刷されている経費科目に沿って、在宅でWebライターの副業をしている場合の記入例を示します。金額はあくまで例示で、按分率は前章の考え方で各自算出してください。
まず用紙の冒頭で、事業所得なら「営業等」、業務に係る雑所得なら「雑(業務)」に〇印を付けます。その下の「事業又は業務の内容」欄には、国税庁の記載例(青果小売業、自動車板金塗装業など)にならい、「Webライティング業」「動画編集業」のように実態が分かる書き方をします。
| 収支内訳書の経費科目(記号) | 国税庁が挙げる具体例 | 副業での記入例(金額) |
|---|---|---|
| 地代家賃(⑮) | 店舗、工場、倉庫等の敷地の地代や、それらを借りている場合の家賃など | 家賃120万円 × 使用面積20% = 240,000円 |
| 水道光熱費(㋩) | 水道料、電気料、ガス代、プロパンガスや灯油などの購入費 | 電気代9万円 × 使用時間24% = 21,600円 |
| 通信費(㋭) | 電話料、切手代、電報料 | 回線・スマホ12万円 × 50% = 60,000円 |
| 消耗品費(㋦) | 帳簿、文房具、用紙などの消耗品購入費/什器備品の購入費(少額な減価償却資産に該当するものに限る) | マウス・外付けSSDなど = 38,000円 |
| 減価償却費(⑬) | 建物、機械、船舶、車両、器具備品などの償却費 | 15万円のPCを一括償却資産として3年均等償却 = 50,000円 |
| 外注工賃(⑫) | 修理加工などで外部に注文して支払った場合の加工賃など | 記事の外注分 = 30,000円 |
| 雑費(㋹) | 事業(業務)上の費用で他の経費に当てはまらない経費 | 振込手数料など = 12,000円 |
国税庁の説明書には「特殊な経費がある場合には空欄となっている箇所に経費科目を設けて記入してください」と明記されています。クラウドソーシングのシステム手数料やSaaS利用料など、印刷された科目に当てはまらない支出は、空欄に「支払手数料」などの科目を自分で立てて計上できます。
家事按分で必ず除外する費用(国税庁の原則)
同じ説明書では、次の費用は必要経費にならないとされています。必要経費の中にこれらが含まれている場合は、その金額を除外します。
- 衣料費や食費などの家事上の費用
- 店舗兼住宅について支払った地代家賃や火災保険料、固定資産税、修繕費などのうち、住宅部分に対応する費用
- 水道料や電気料、燃料費などのうちに含まれている家事分の費用
そのうえで、家事関連費の家事分と事業(業務)分の区分は「使用面積や保険金額、点灯時間などの適切な基準によってあん分して計算します」とされています。前章の面積按分・時間按分は、この「適切な基準」に対応する考え方です。
記入でつまずきやすい3つの失敗例
- 所得税・住民税を租税公課に入れてしまう:租税公課(㋑)に入るのは事業税・固定資産税・自動車税・印紙税などです。所得税及び復興特別所得税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、延滞税・加算税、罰金や交通反則金は必要経費になりません。
- 雑所得なのに収支内訳書を必ず出すと思い込む:業務に係る雑所得の人が収支内訳書を提出する必要があるのは、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合に限られます(令和7年分の申告なら令和5年分で判定)。提出が不要でも、科目ごとに集計しておけば申告書の記入と帳簿づけはそのまま進みます。
- 按分の根拠を残していない:間取り図や稼働時間の記録がないと「適切な基準」を説明できません。比率を決めることより、根拠を残すことが先です。
※ 科目名と記号(⑮・㋩など)は国税庁「令和7年分 収支内訳書(一般用)の書き方」に基づきます。様式や取扱いは年分によって変わることがあるため、申告前に最新の様式と説明書を確認してください。按分率の妥当性や所得区分など個別の判断については、税理士など専門家、または所轄の税務署に確認することをおすすめします。
出典:国税庁「令和7年分 収支内訳書(一般用)の書き方」(PDF)/国税庁 タックスアンサー No.2210 やさしい必要経費の知識
領収書・レシートの保存ルール
領収書は青色申告で7年間、白色申告でも5年間の保存が義務です。電子帳簿保存法の改正により、メールやWebで受け取った請求書・領収書は原則として電子データのまま保存することが求められています。
- 紙のレシートはスキャナ保存も可(タイムスタンプ等の要件あり)
- ECサイトで購入した場合のPDF・スクリーンショットも有効な証憑
- クレジットカード明細だけでは不十分。レシートと併せて保存
ブログやサイト運営の広告収入がある場合は、入金明細そのものが売上の証憑になります。計上時期や勘定科目の具体例はブログAdSense収入の確定申告のやり方|副業の記入例つき手順で解説しています。
会計ソフトを使うと申告が劇的にラクになる
取引件数が月20件を超えてきたら、迷わずクラウド会計ソフトを導入しましょう。銀行口座やクレカと連携すれば、按分計算や勘定科目の自動提案まで行ってくれます。年額1万円台のコストで、節税効果と時短効果を考えれば十分元が取れます。
副業の経費でやりがちな失敗と節税の上限
経費を増やせば税金が減るのは事実ですが、行き過ぎるとペナルティの対象になります。実際にあった失敗事例と、健全に節税するためのバランス感覚を紹介します。
所得を超える経費計上は赤字認定リスク
副業収入が30万円なのに経費が50万円、というような赤字状態が何年も続くと、税務署から「事業として成立していない」と判断される恐れがあります。雑所得と認定された場合、赤字を他の所得(給与など)と損益通算できなくなり、結果的に節税効果が消えてしまいます。
家族名義・私的利用との混同
家族名義の通信費や、家族で使うサブスクをそのまま全額計上するのはNGです。実際に業務で使う割合を冷静に見積もり、按分しましょう。後から修正申告するより、最初から保守的に計上した方が安全です。
節税のために赤字を作るのは本末転倒
「経費を増やしたいから不要なPCを買う」「節税のために高額なセミナーに参加する」というのは、現金が減るだけで本末転倒です。本当に事業に必要な支出を漏れなく経費化するのが、副業節税の王道。所得税率の刻みも踏まえ、節税効果と支出のバランスを見て判断しましょう。
まとめ:副業の経費 何が落ちるかを正しく理解して合法的に節税しよう
副業の経費 何が落ちるかは、「業務との関連性」「金額の妥当性」「証拠書類の保存」という3条件で判断できます。具体的にはPC・通信費・サブスク代・外注費・書籍代・交際費など幅広く対象になり、自宅兼用の家賃や光熱費は家事按分で按分計上が可能です。
もっとも重要なのは、領収書を残す習慣と、按分の根拠を説明できる記録です。会計ソフトで日々の取引を仕訳しておけば、確定申告のタイミングで慌てる必要がありません。経費を正しく計上して、副業の手取りを最大化していきましょう。
関連記事として「副業の税金 完全まとめ」「会社員が副業の確定申告を初めてやる手順」もあわせてご覧ください。

