ハンドメイド副業の確定申告|販売手数料・材料費の経費と記入例2026

副業の税金・確定申告

ハンドメイド副業の確定申告で最初につまずくのが、「minneやCreemaに引かれた販売手数料はどう扱うのか」「材料費はまとめ買いした分を全部経費にしていいのか」という2点です。結論から言うと、販売手数料は全額が経費になり、材料費は「その年に売れた分」だけが経費になります。そして申告に使う売上は、口座に振り込まれた入金額ではなく手数料を引かれる前の総額です。この記事では、2026年時点の手数料ルールを踏まえて、経費の判定・収支内訳書への書き方・作家がやりがちな失敗までを具体例つきで整理します。

なお、税務の取り扱いは販売規模や活動実態によって判断が分かれます。最終的な判断は税理士など専門家、または所轄の税務署への確認を推奨します

ハンドメイド副業の確定申告はいくらから必要か

まず「自分は申告が必要なのか」を確定させます。ここを売上ベースで判断してしまうと、大半の人が判定を誤ります。

会社員は所得20万円超、扶養内・専業は48万円超が目安

判定基準は働き方によって変わります。

あなたの状況 確定申告が必要になるライン 根拠となる考え方
会社員・パートで給与をもらっている ハンドメイドの所得が年20万円超 給与以外の所得が20万円を超える場合
専業・扶養内で給与がない ハンドメイドの所得が年48万円超 基礎控除48万円を超えると課税所得が発生
医療費控除などで申告する 金額にかかわらず合算が必要 申告書を出す以上は全所得を記載する

給与所得者の申告義務については、国税庁タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」で条件を確認できます。

判定するのは「売上」ではなく「所得」

ここが最大の誤解ポイントです。判定に使うのは売上(販売代金の合計)ではなく、そこから必要経費を引いた所得です。

  • 年間売上 45万円
  • 材料費・販売手数料・送料などの必要経費 28万円
  • 所得 = 45万円 − 28万円 = 17万円 → 会社員なら20万円以下なので所得税の確定申告は不要

ハンドメイドは材料費と手数料の比率が高く、売上が40〜50万円でも所得が20万円に届かないケースは珍しくありません。逆に言えば、経費を正しく集計していないと「本当は不要なのに申告する」「必要なのに気づかない」の両方が起こります。

20万円以下でも住民税の申告は別途必要

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は原則として必要です。20万円ルールは所得税だけの取り扱いで、住民税にはこの免除がありません。市区町村での具体的な手順と記入例は副業20万円以下でも住民税申告は必要?市区町村での手順と記入例にまとめています。

minne・Creemaの販売手数料は全額が経費になる

販売プラットフォームに差し引かれる手数料は、間違いなく必要経費です。問題は「いくらを売上に立て、いくらを経費にするか」です。

2026年時点の手数料は送料も計算対象に含まれる

主要2サービスの販売手数料は、いずれも送料を含めた注文総額に対してかかる方式になっています。

サービス 販売手数料(税込) 計算の対象
minne(PLUS非会員) 10.659% 作品価格+購入オプション+送料
minne(PLUS会員) プランに応じて最大10.45% 同上
Creema 10.67%(税抜9.7%) 作品+オプション+ラッピング+送料の決済総額

Creemaは2025年11月5日以降の注文から、送料を含む決済総額に対する料率へ変更されています。料率は改定されることがあるため、申告前にminneヘルプ「販売手数料について」Creema「出店プランについて」で必ず最新の料率を確認してください。

送料が手数料の計算対象に入ったことは、確定申告にも影響します。送料込み価格で販売している場合、受け取った送料も売上であり、実際に支払った配送料は「荷造運賃」として経費に計上する、という総額での処理が必要になります。

【最重要】入金額を売上にしてはいけない

ハンドメイド作家の申告で最も多い間違いが、振り込まれた金額をそのまま売上に書いてしまうことです。正しくは、手数料を引かれる前の総額を売上に計上し、引かれた手数料を経費として別に書きます。

項目 誤った書き方 正しい書き方
売上(収入金額) 入金額 26,800円 注文総額 30,000円
販売手数料(経費) 記載なし 3,200円(支払手数料)
所得への影響 最終的な所得は同じでも、売上規模が過少に見えるため事業実態と帳簿が食い違う

所得の金額自体は同じになりますが、売上を小さく見せる書き方は、消費税の課税事業者判定(基準期間の課税売上高1,000万円)や、事業所得として認められるかの判断にも影響します。慣れないうちから総額で記録する習慣をつけておくほうが安全です。判定基準の考え方は副業の雑所得と事業所得の違い|判定基準と帳簿要件で整理しています。

売上を計上するタイミングは「入金日」ではない

売上を計上するのは、原則として作品を発送・引き渡した日です。12月に発送し、売上金の振込が翌年1月になった注文は、12月分の売上として計上します。年末年始をまたぐ注文がある人は、プラットフォームの売上管理画面から注文日・発送日ベースのデータを出力して集計してください。

経費になるもの・ならないものの判定表

ハンドメイドは「作品づくりに使ったもの」と「趣味の買い物」の境界が曖昧になりがちです。判断の軸は、売上を得るために直接必要だったかどうかの一点です。

経費になるもの(勘定科目つき)

費目 勘定科目の例 注意点
布・パーツ・レジンなどの材料 仕入高(材料費) 売れた分だけが経費。期末在庫は資産
minne・Creemaの販売手数料 支払手数料 全額経費。売上から差し引かない
売上金の振込手数料 支払手数料 振込のたびに発生する実費
宅配料金・梱包材・封筒 荷造運賃 送料込み販売でも経費計上できる
作品撮影用の背景紙・照明 消耗品費 10万円未満なら一括で経費
イベント出展料・委託販売料 販売促進費 領収書を保管
自宅の家賃・電気代の一部 地代家賃・水道光熱費 作業スペースの割合で按分

経費として認められる範囲の全体像は副業の経費 何が落ちる?認められる費用一覧と確定申告での書き方もあわせて確認してください。

材料費は「まとめ買いした年に全額経費」ではない

ここを誤解している作家は非常に多いところです。必要経費になるのはその年に売れた作品に使った材料の分だけで、計算式は次のとおりです。

  • 売上原価 = 年始の在庫金額 + その年に仕入れた材料費 − 年末の在庫金額

たとえば12月にセール品の生地を5万円分まとめ買いし、年内に使ったのが1万円分だった場合、経費になるのは1万円で、残り4万円は「棚卸資産」として翌年に繰り越します。この処理を飛ばすと経費が過大になり、後から修正が必要になります。考え方は国税庁タックスアンサー No.2210「やさしい必要経費の知識」で確認できます。

なお、ビーズや金具のように単価が低く数え切れない材料まで厳密に棚卸しするのは現実的ではありません。実務上は、主要な生地・パーツなど金額の大きいものを棚卸の対象にし、細かな消耗品は消耗品費として処理する運用が一般的です。どこまでを在庫として数えるか迷う場合は、所轄税務署に運用を確認しておくと安心です。

経費にならないもの

  • 趣味で作った作品の材料:販売していない分は経費になりません
  • 自分用に転用した材料・作品:家事消費として売上に戻す処理が必要になる場合があります
  • スキルアップ目的の高額な資格講座:内容によっては経費性を否認されることがあります
  • 作業に使った時間の人件費:自分自身の労働は経費になりません

収支内訳書の記入例(年間売上45万円のモデル)

実際の数字を当てはめて、どこに何を書くのかを確認します。会社員が副業でminneとCreemaに出品しているケースを想定した独自試算です。

年間の集計結果

区分 金額 内訳
売上(収入金額) 450,000円 送料込みの注文総額。入金額ではない
売上原価(材料費) 150,000円 期首0+仕入19万円−期末在庫4万円
支払手数料 48,000円 販売手数料+振込手数料
荷造運賃 62,000円 宅配料金+梱包材
消耗品費 18,000円 撮影用備品・工具など
水道光熱費・通信費(按分後) 24,000円 作業スペース分のみ
所得 148,000円 20万円以下 → 所得税の申告は不要/住民税は申告

各欄への転記のポイント

  • 収入金額欄:プラットフォームごとに集計し、合計を記入。手数料は絶対に差し引かない
  • 売上原価欄:期首棚卸高・仕入金額・期末棚卸高を3行に分けて記入し、差引で原価を出す
  • 経費欄:該当する科目がなければ空欄に科目名を書き足す(「支払手数料」「荷造運賃」など)
  • 按分した費用:計算根拠のメモを残しておく(面積比・使用時間比など)

用紙の各欄の意味と全体の書き方は収支内訳書の書き方|副業の記入例つき完全ガイドで詳しく解説しています。

ハンドメイド作家がやりがちな失敗5つ

失敗1:支払調書が届くのを待ってしまう

ライターやデザイナーの副業では取引先から支払調書が届くことがありますが、ハンドメイド作品の販売は「物品の販売代金」であり、原則として支払調書は発行されず源泉徴収もされません。届くのを待っていても来ないため、売上は自分でプラットフォームの管理画面から集計する必要があります。年明けに慌てないよう、毎月末に売上データを保存しておくのがおすすめです。

失敗2:不用品のフリマ販売と混同する

自分で使っていた不用品を売った代金は、原則として課税されません。一方、販売目的で作った作品の代金は課税対象です。同じアカウントで不用品も売っている場合は、集計時に分けておかないと売上を過大にも過少にも計上してしまいます。判断の線引きはメルカリの売上は確定申告が必要?不用品と転売の見分け方で整理しています。

失敗3:材料のまとめ買いで税負担を下げようとする

12月に材料を大量購入しても、売れていない分は棚卸資産になるだけで、その年の所得は下がりません。使い切れない在庫を抱えるとキャッシュだけが減るため、税負担を狙った年末のまとめ買いは避けたほうが賢明です。

失敗4:作品づくりと趣味の買い物を同じ財布で管理する

手芸店のレシートに、販売用の材料と趣味用の材料が混在していると、後から分けるのは事実上不可能です。対策はシンプルで、販売用の材料は決済手段を分けることです。専用のクレジットカードやコード決済を1つ用意するだけで、集計工数は大幅に減ります。

失敗5:所得20万円以下だからと何もしない

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要です。ここを放置すると、後から市区町村の通知で判明し、延滞金が発生することがあります。「申告が不要」と「何もしなくてよい」は別物だと覚えておいてください。

作家として続けるなら開業届と青色申告も検討する

販売が軌道に乗り、継続的な収入になってきた段階では、開業届を出して事業所得として青色申告する選択肢が出てきます。青色申告特別控除(最大65万円)を使えば、同じ所得でも税負担を下げられます。

ただし、青色申告には複式簿記による記帳と期限内申告が必要で、承認申請書の提出期限も決まっています。要件と手順は副業の青色申告 やり方|65万円控除の条件と記入例つき手順で確認してください。販売サイトの選び方や作品づくりそのものの進め方についてはハンドメイド副業の始め方|販売サイト6社を手数料・集客力で徹底比較もあわせてどうぞ。

まとめ:ハンドメイド副業の確定申告で押さえる6点

  • 判定は所得:会社員は所得20万円超、給与がなければ48万円超で確定申告
  • 売上は総額:入金額ではなく、手数料を引かれる前の注文総額を計上する
  • 販売手数料は全額経費:minneは10.659%、Creemaは10.67%(いずれも税込・送料を含む総額が対象)
  • 材料費は売れた分だけ:期末在庫は棚卸資産として翌年に繰り越す
  • 送料も総額処理:受け取った送料は売上、支払った配送料は荷造運賃
  • 20万円以下でも住民税申告:所得税の免除規定は住民税には適用されない

ハンドメイドは経費の種類が多く、丁寧に集計するほど所得が下がって手取りが増えます。まずは販売用の決済手段を分け、毎月の売上データを保存するところから始めてみてください。

なお、本記事は2026年7月時点の一般的な情報をまとめたものです。棚卸の範囲や経費の判断は個別の事情によって結論が変わるため、実際の申告にあたっては税理士など専門家、または所轄の税務署にご確認ください国税庁公式サイト)。

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