「本業のほかにアルバイトやパートでもう1か所から給料をもらっている」「副業先からも給与として振り込まれている」――こうした2か所給与がある会社員の確定申告は、1か所だけの人とは手続きが少し異なります。年末調整は主たる給与の1か所でしか受けられず、もう一方の給与は自分で合算して申告する必要があるからです。
この記事では、2か所以上から給与を受け取っている副業会社員に向けて、確定申告が必要かどうかの判定基準、給与の合算方法、確定申告書への記入例を、国税庁の公式情報をもとに具体的な手順で解説します。数字はあくまで一般的な例であり、個別の判断は税理士など専門家や所轄税務署へ確認することをおすすめします。
2か所給与の副業で確定申告が必要になる人の判定基準
「主たる給与」と「従たる給与」の違い
給与を2か所以上から受け取っている場合、まず自分の給与を「主たる給与」と「従たる給与」に分けて考えます。
- 主たる給与:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先からの給与。通常は本業の会社で、年末調整が行われます。
- 従たる給与:扶養控除等申告書を提出していない、それ以外の勤務先からの給与。副業先やアルバイト先がこれにあたり、原則として年末調整は行われません。
従たる給与は年末調整されないため、そのままでは所得税の精算が終わりません。そこで、自分で確定申告をして主たる給与と従たる給与を合算し、所得税を正しく計算し直す必要があります。
確定申告が必要かどうかの20万円ルール
国税庁の「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」によると、給与を2か所以上から受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の各種所得金額との合計額が20万円を超える人は確定申告が必要とされています。
ただし例外もあります。給与の収入金額の合計から、一定の所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、かつ給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の場合は、申告は不要とされています。
なお、この「20万円ルール」は所得税の話であり、20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になる点に注意してください。所得税の確定申告をすれば住民税の申告は不要ですが、確定申告を省略する場合はお住まいの市区町村への住民税申告を忘れないようにしましょう。
従たる給与の扶養控除等申告書は出せる?
「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」という書類も存在しますが、これは主たる給与だけでは扶養控除などを引ききれない特殊なケースで使うもので、一般的な副業では提出しないのが通常です。副業先には扶養控除等申告書を提出せず、源泉徴収は乙欄(従たる給与用の高めの税率区分)で天引きされます。乙欄で多めに源泉徴収されているぶんは、確定申告で精算すれば還付される場合があります。どちらの欄で源泉徴収されているかは、副業先の源泉徴収票や給与明細で確認できます。
2か所給与の副業でやるべき確定申告の準備
必要書類のチェックリスト
2か所給与の確定申告では、勤務先ごとに書類を用意します。以下が代表的な必要書類です。
- 主たる給与の源泉徴収票(本業の勤務先が発行)
- 従たる給与の源泉徴収票(副業・アルバイト先が発行)
- 各種控除証明書(生命保険料控除証明書、社会保険料控除証明書、iDeCoの掛金証明書など)
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- 還付金の振込先となる本人名義の預金口座情報
源泉徴収票は勤務先が年末から翌年1月にかけて発行します。副業先の分が届かない場合は、早めに勤務先へ発行を依頼しましょう。源泉徴収票は退職した勤務先からも発行してもらう必要があります。年の途中で副業先を辞めた場合でも、その年に給与を受け取っていれば源泉徴収票を取り寄せ、確定申告に含めます。紛失した場合は勤務先に再発行を依頼できます。
控除証明書は、加入している保険会社や金融機関から秋以降に郵送されます。年末調整で提出済みの控除は主たる給与の源泉徴収票にすでに反映されているため、確定申告では二重に入力しないよう注意しましょう。反対に、年末調整に間に合わなかった控除は確定申告で追加できます。
【独自解説】2か所給与の合算シミュレーション例
実際の数字で合算のイメージをつかみましょう。以下はあくまで理解のための試算例です。
| 項目 | 主たる給与(本業) | 従たる給与(副業) |
|---|---|---|
| 給与収入 | 400万円 | 60万円 |
| 年末調整 | 済み | なし |
| 源泉徴収税額 | 約8万円 | 約2万円 |
この例では、従たる給与60万円は年末調整されておらず、20万円を超えているため確定申告が必要です。確定申告では2か所の給与収入を合算して給与所得を計算し、全体の所得税額を算出したうえで、すでに源泉徴収された税額(合計約10万円)を差し引いて過不足を精算します。副業先の源泉徴収税額が本来の税額より多く天引きされていれば還付、少なければ追加納付となります。個別の税額は所得控除の内容によって変わるため、確定申告書等作成コーナーで実際に入力して確認するのが確実です。
2か所給与の確定申告書の記入例と手順
確定申告書への具体的な記入手順
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使う場合の流れは、おおむね次のとおりです。
- STEP1:「給与所得」の入力画面で、まず主たる給与の源泉徴収票の内容(支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等)を入力する
- STEP2:続けて「もう1か所ある」を選び、従たる給与の源泉徴収票の内容を追加入力する
- STEP3:生命保険料控除や社会保険料控除など、年末調整で反映しきれていない控除を入力する
- STEP4:システムが2か所の給与を自動で合算し、納付または還付の税額を計算する
- STEP5:マイナポータル連携やe-Taxで送信、または印刷して所轄税務署へ提出する
手書きで申告書を作成する場合は、第二表の「所得の内訳」欄に勤務先ごとの支払者名・収入金額・源泉徴収税額をそれぞれ記載し、第一表の給与収入欄には2か所の合計額を記入します。記載漏れがあると源泉徴収税額が正しく差し引かれないため、源泉徴収票を見ながら1件ずつ丁寧に転記しましょう。
【独自解説】ケース別・確定申告の要否早見表
2か所給与の状況は人によって異なります。代表的なパターンごとの確定申告の要否を、一般的な目安として整理しました。実際の判定は所得控除の内容によって変わるため、あくまで出発点として活用してください。
| ケース | 従たる給与の年収 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|---|
| 副業がパート・アルバイト給与 | 20万円超 | 原則必要 | 確定申告すれば不要 |
| 副業がパート・アルバイト給与 | 20万円以下 | 原則不要(例外あり) | 原則必要 |
| 医療費控除など還付を受けたい | 金額を問わず | する(任意) | 確定申告すれば不要 |
「20万円以下だから何もしなくてよい」と誤解しがちですが、その場合でも住民税の申告は必要になるのが原則です。また、医療費控除やふるさと納税の還付を受けたい場合は、20万円以下でも確定申告をすると従たる給与も合算して申告することになります。判断に迷う場合は所轄税務署の窓口や税理士に確認しましょう。
提出期限と納付・還付のタイミング
確定申告の期限は、原則として対象年の翌年3月15日前後(土日の関係で前後します)です。納付がある場合は同じ期限までに納税し、還付がある場合は申告後おおむね1〜1か月半ほどで指定口座に振り込まれます。期限に遅れると無申告加算税や延滞税が発生する場合があるため、余裕をもって準備しましょう。
2か所給与の副業でよくある疑問Q&A
会社バレ・年末調整に関する疑問
Q. 副業先にも扶養控除等申告書を出してよい?
扶養控除等申告書は、主たる給与の1か所にしか提出できません。2か所に提出すると源泉徴収が正しく行われず、後から精算が必要になります。副業先には提出せず、確定申告で合算するのが原則です。
Q. 2か所給与だと副業が会社にバレる?
住民税は前年の所得をもとに計算され、原則として主たる給与の勤務先に通知されます。副業分の住民税を自分で納める「普通徴収」を選べる場合もありますが、給与所得については普通徴収を選べないケースもあります。住民税の取り扱いは自治体によって異なるため、詳しくは住民税でバレる仕組みと対策の記事もあわせて確認してください。
Q. 年末調整を2か所でしてしまったら?
誤って2か所で年末調整を受けた場合でも、確定申告で正しく合算し直せば精算できます。放置すると納税額が不足したままになる可能性があるため、必ず確定申告で修正しましょう。
まとめ:2か所給与の副業は合算して正しく申告しよう
2か所以上から給与を受け取っている副業会社員の確定申告のポイントを整理します。
- 主たる給与は年末調整され、従たる給与は年末調整されない
- 年末調整されなかった給与+他の所得が20万円を超えると確定申告が必要
- 確定申告では2か所の給与を合算し、源泉徴収済みの税額と精算する
- 所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別途必要な場合がある
- 第二表の所得の内訳欄に勤務先ごとの金額を記載する
2か所給与の確定申告は、源泉徴収票をそろえて合算すれば決して難しくありません。副業の税金全体を整理したい方は副業の税金まとめ(確定申告・住民税・節税対策)を、確定申告の基本手順を確認したい方はスマホだけで副業の確定申告をする手順(マイナポータル連携)もあわせてご覧ください。
本記事は2026年時点の一般的な情報をもとにしています。税制や適用要件は改正される場合があり、個々の状況によって取り扱いが異なります。正確な判断は、税理士など専門家や所轄税務署に必ず確認してください。出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」、「No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」。

