ダブルワークの社会保険加入条件は、2026年10月の適用拡大で大きく変わります。結論から言うと、本業・副業の両方が週20時間未満なら、労働時間を合算しても副業先での加入義務は生じません(社会保険の加入判定は勤務先ごとに行うため)。一方、副業先だけでも「週20時間以上・2ヶ月超の雇用見込み」を満たせば二か所目でも加入義務が生じます。なお、2026年10月に撤廃が予定されているのは「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件だけです。企業規模要件(従業員51人以上)は2027年9月までそのまま残り、そこから2035年10月にかけて段階的に引き下げられます(ここを混同している解説が多いので注意してください)。「二か所で保険料を払うと手取りはどうなる?」という疑問にも計算例で答えます。
2026年10月には社会保険の適用拡大でパート・アルバイトへの加入条件が変わります。知らずにいると、保険料の二重負担や手続き漏れで思わぬ不利益を受けることも。この記事では、ダブルワークで社会保険に加入するケースと手続き、保険料の仕組みを具体的な数値例つきで解説します。
※本記事の内容は2026年8月時点の情報に基づいています。制度は改正される場合があるため、詳細は日本年金機構・厚生労働省の公式情報や所管の年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。
ダブルワークの社会保険、基本の仕組みをおさえる
「社会保険」とは何を指すか
ここでいう「社会保険」は、主に健康保険と厚生年金保険の2つを指します。会社員はこの2つを勤務先経由で加入しますが、副業先(ダブルワーク先)でも一定の条件を満たすと両方の事業所でそれぞれ加入義務が生じます。
- 健康保険:病気・ケガの医療費を補助
- 厚生年金保険:将来の年金を上乗せ
- 雇用保険:失業時の給付(原則:主たる事業所のみ。65歳以上はマルチジョブホルダー制度あり)
- 労災保険:各事業所ごとに自動適用
ダブルワークで「二か所加入」になる条件
副業先でも以下の要件をすべて満たすと、その会社でも社会保険への加入義務が発生します(短時間労働者に対する加入要件)。
| 要件 | 2026年9月まで | 2026年10月以降 |
|---|---|---|
| 企業規模 | 従業員51人以上 | 従業員51人以上のまま(撤廃されない・2027年9月まで) |
| 週所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 賃金要件 | 月額8.8万円以上 | 撤廃予定(週20時間が基準) |
| 雇用見込み | 2ヶ月超 | 2ヶ月超 |
| 学生 | 対象外 | 対象外 |
出典:社会保険加入の要件|厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
2026年10月に変わるのは賃金要件だけです。これまでは副業先の所定内賃金が月8.8万円(年収約106万円)未満なら短時間労働者としての加入対象外でしたが、撤廃後は月収が5万円でも週20時間以上なら加入対象になります。いわゆる「106万円の壁」がなくなる、というのがこの改正の中身です。
企業規模要件は2035年10月まで段階的に引き下げられる
一方で企業規模要件(従業員数)は一度に撤廃されるのではなく、次のスケジュールで段階的に対象が広がります。副業先の従業員数によって「自分がいつから対象になるか」が変わるため、下の表で自分の勤務先の位置を確認してください。
| 時期 | 対象となる企業規模(従業員数) | 副業者への影響 |
|---|---|---|
| 2027年9月まで | 51人以上 | 50人以下の副業先なら、週20時間以上でも短時間労働者としての加入義務は生じない |
| 2027年10月〜 | 36人以上 | 従業員36〜50人の副業先が新たに対象化 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 | 従業員21〜35人の副業先が新たに対象化 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 | 従業員11〜20人の副業先が新たに対象化 |
| 2035年10月〜 | 10人以下も対象 | 小規模な副業先も対象化(事実上ほぼ全企業) |
出典:社会保険加入の要件|厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
つまり2026年10月時点で影響を受けるのは「従業員51人以上の副業先で、週20時間以上・月8.8万円未満で働いている人」です。ここに当てはまる方は、次章の試算で手取りへの影響を確認しておきましょう。なお個別の適用可否は勤務先の届出状況によっても変わるため、最終的には副業先の担当部署または管轄の年金事務所へご確認ください。
二か所で社会保険に加入したとき「やること」一覧
Step1:「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する
同時に2か所以上の事業所で社会保険の加入要件を満たした場合、被保険者本人が事実発生から10日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
提出先は、選択した「主たる事業所」を管轄する年金事務所(または健康保険組合)です。会社が代わりに手続きすることはなく、本人申請が原則となっています。
参考:複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き|日本年金機構
- 提出書類:「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届」
- 提出期限:事実発生(二か所目で加入条件を満たした日)から10日以内
- 提出者:被保険者本人(会社が代行する届出ではありません)
- 提出先:選択した事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所
様式と公式の記入例をダウンロードする手順
様式は年金事務所の窓口に行かなくても、日本年金機構のサイトから入手できます。次の順で進めてください。
- 日本年金機構サイトの「2-4:被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき」のページを開く
- ページ内の「届書」欄から「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届」(PDF 約272KB/エクセル 約36KB)をダウンロードする。パソコンで入力するならエクセル版が入力補助つきで楽です
- 同じページにある「被保険者所属選択/二以上事業所勤務届(記入例)」(PDF 約380KB)もあわせて開き、記入例と見比べながら埋める
- 同ページには「不備や記入誤り等が多かった事例」の案内も掲載されています。提出前に一度目を通しておくと差し戻しを防げます
- 記入した届書に、選択する事業所(主たる事業所)を1つ指定して、上記の提出先へ提出する
出典:被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき|日本年金機構/複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き|日本年金機構
記入内容や添付書類は個別事情で変わることがあります。判断に迷う欄があれば、記入前に管轄の年金事務所(または社会保険労務士)に確認してから提出してください。
Step2:主たる事業所を1つ選ぶ
届出の中で「主たる事業所」を1つ選択します。これが保険証の発行元(健康保険組合または協会けんぽ)の管轄事務所になります。通常は収入が多い事業所(本業)を選択するケースがほとんどです。
Step3:保険料の按分通知を受け取る
主たる事業所を管轄する年金事務所が、2か所の報酬を合算して標準報酬月額を決定し、その割合に応じた保険料が各事業所に按分されて通知されます。
【独自試算】ダブルワークの保険料シミュレーション
保険料の計算ロジック
二か所勤務の場合、保険料は以下の流れで計算されます。
- A社報酬+B社報酬を合算して合算標準報酬月額を決定
- 合算額に保険料率をかけた総保険料を算出
- 各事業所の報酬額の比率に応じて按分(本人負担は各社から天引き)
具体的なシミュレーション例(2026年・東京都・協会けんぽ)
前提条件:本業A社の月収30万円、副業B社の月収10万円、合計40万円。40歳未満(介護保険料なし)。保険料率は協会けんぽ東京支部の2026年度(令和8年3月分〜)健康保険料率9.85%(労使折半で本人負担4.925%)、厚生年金保険料率18.30%(本人負担9.15%)を使用します。合算報酬月額40万円は標準報酬月額41万円(報酬月額39万5,000円以上42万5,000円未満)の等級にあたります。
| 項目 | A社(本業) | B社(副業) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 月収 | 30万円 | 10万円 | 40万円 |
| 合算標準報酬月額 | 41万円(等級適用後) | ― | |
| 按分比率 | 75%(30/40) | 25%(10/40) | 100% |
| 健康保険本人負担(41万円×4.925%) | 約15,144円 | 約5,048円 | 約20,192円 |
| 厚生年金本人負担(41万円×9.15%) | 約28,136円 | 約9,379円 | 約37,515円 |
| 社会保険料合計(本人) | 約43,280円 | 約14,427円 | 約57,707円 |
ポイント:合算で標準報酬月額が決まるため、副業収入が増えると全体の保険料ランクが上がります。一方、保険料は二社合計で1人分として計算されるため「二重取り」にはなりません。ただし、副業先でも天引きが発生するため、手取りへの影響は事前に確認が必要です。
なお40歳以上65歳未満の方は介護保険料が上乗せされます。2026年度の介護保険料率は全国一律1.62%(本人負担0.81%)なので、上の例では41万円×0.81%=約3,321円が加わり、本人負担の合計は約61,028円になります。
【2026年10月の賃金要件撤廃で新たに対象になる人】月収6万円の副業先の試算
今回の改正でいちばん影響が大きいのは、これまで「月8.8万円未満だから加入対象外」で通っていた人です。従業員51人以上の副業先で週20時間働き、月収6万円というケースで、加入前後の手取りを比べてみます(40歳未満・東京都・協会けんぽ)。
| 項目 | 2026年9月まで(B社は加入対象外) | 2026年10月以降(B社も加入) |
|---|---|---|
| 本業A社の月収 | 30万円 | 30万円 |
| 副業B社の月収(週20時間) | 6万円 | 6万円 |
| 標準報酬月額の基礎 | A社のみ30万円 | 合算36万円 |
| 健康保険 本人負担 | 約14,775円 | 約17,730円 |
| 厚生年金 本人負担 | 約27,450円 | 約32,940円 |
| 社会保険料 本人負担 合計(月) | 約42,225円 | 約50,670円 |
| うちB社から天引きされる額 | 0円 | 約8,445円(按分6/36) |
| 副業B社の手取り(月) | 6万円(所得税等は別途) | 約51,555円(所得税等は別途) |
計算根拠:合算報酬月額36万円は標準報酬月額36万円(報酬月額35万円以上37万円未満)の等級。健康保険36万円×4.925%=17,730円、厚生年金36万円×9.15%=32,940円。按分比率はA社30/36=約83.3%、B社6/36=約16.7%。
年間では約10万1,000円(8,445円×12か月)の負担増になります。ただしこれは「取られるだけ」ではなく、厚生年金の加入期間・標準報酬が増えることで将来の老齢厚生年金が増える、傷病手当金・出産手当金の算定基礎が上がる、といった見返りもあります。手取りだけで判断せず、「週20時間未満に抑える」「副業先を業務委託契約に切り替える」といった選択肢と比較して考えるのがおすすめです。
出典:令和8年度保険料額表|全国健康保険協会(協会けんぽ)/2026年度の健康保険料率等について|協会けんぽ東京支部
※上記はいずれも編集部による概算試算です。標準報酬月額の等級・保険料率・按分方法は改定や個別事情で変わります。実際の金額は必ず保険料額表と管轄の年金事務所、または社会保険労務士・税理士など専門家にご確認ください。
※上記は概算です。標準報酬月額の等級・保険料率は改定されることがあります。最新の保険料率は全国健康保険協会(協会けんぽ)公式サイトでご確認ください。
関連記事:副業で源泉徴収された税金の取り戻し方|還付申告の手順と計算例
ダブルワークの雇用保険はどうなる?
原則:主たる事業所のみで加入
雇用保険は原則として主たる事業所(収入が多い・労働時間が長いほうの職場)1か所のみで加入します。副業先では別途雇用保険に加入することはできません(通常の会社員・アルバイトの場合)。
例外:65歳以上はマルチジョブホルダー制度が使える
65歳以上の労働者については、2022年1月から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が利用できます。2か所の勤務を合算して週20時間以上の場合、ハローワークへ申出することで雇用保険に加入できます。
- 対象:65歳以上
- 条件:2か所それぞれ週5〜20時間未満、合計20時間以上、各31日以上の雇用見込み
- 申出先:ハローワーク(本人申請・電子申請不可)
- 給付:失業時に高年齢求職者給付金(30日分または50日分)を一時金で受給
よくある失敗と対処法【要注意ポイント5選】
失敗1:「届出を出さなかった」→ 保険料の遡及請求が発生
二か所で加入要件を満たしているのに届出を出さないと、保険料の未払いが発生し、後から遡及して請求されるケースがあります。事実発生から10日以内という期限を必ず守りましょう。
失敗2:「副業先の賃金が月8.8万円未満だから大丈夫」→ 2026年10月以降は適用拡大で変わる
現行は月額8.8万円未満であれば短時間労働者の社会保険加入義務はありませんが、2026年10月以降は賃金要件が撤廃されます。週20時間以上であれば、時給が最低賃金水準でも加入対象になります。今のうちに副業先の労働時間を確認しておきましょう。
失敗2の裏返し:「2026年10月ですべての会社が対象になる」という誤解
ネット上には「2026年10月に企業規模要件も撤廃される」という説明が見られますが、これは誤りです。企業規模要件は2027年9月まで51人以上のままで、そこから36人以上(2027年10月)→21人以上(2029年10月)→11人以上(2032年10月)→10人以下(2035年10月)と段階的に下がります。従業員50人以下の副業先で働いている人は、2026年10月時点ではまだ短時間労働者としての加入対象になりません(週30時間以上などフルタイムの4分の3基準を満たす場合を除く)。
失敗3:「副業の収入が増えると本業の保険料が上がる」という誤解
二か所合算で標準報酬月額が決まるため、副業収入が増えると全体のランクが上がることがあります。ただし、あくまで「自分の保険料全体」が増えるのであって、本業だけの保険料が突然変わるわけではありません。社会保険料は事業所ごとに按分されます。
失敗4:「健康保険証が2枚発行される」という誤解
二か所で加入しても、健康保険証は主たる事業所の保険者から1枚のみ発行されます。副業先で別の健康保険証が出るわけではありません。
失敗5:「個人事業・フリーランスとの掛け持ちでも同じ」という誤解
個人事業主・フリーランスとして副業する場合は、国民健康保険・国民年金の扱いとなり、二か所勤務届は不要です。この記事で説明した「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」が必要なのは、副業先でも雇用されて給与をもらう場合に限ります。
「こういう人は二か所加入になりにくい」逆説チェック
以下に当てはまる人は、副業先で社会保険の加入義務が生じないケースが多いです(ただし2026年10月以降は要再確認)。
- 副業先の週所定労働時間が20時間未満(シフト制でバラつく場合は所定時間で判断)
- 副業先が50人以下の小規模事業所(2027年9月まで。以降は段階的に対象化)
- 副業が業務委託・フリーランス契約(雇用契約ではない)
- 副業の雇用見込みが2か月以内(短期アルバイトなど)
ただし、2026年10月に賃金要件が撤廃され、企業規模要件も2027年10月以降に段階的に引き下げられるため、現在は非該当でも将来的に加入義務が生じる可能性があります。副業先との契約内容を定期的に見直すことをおすすめします。
確定申告との関係:社会保険料控除を忘れずに
二か所分の社会保険料は合算して控除できる
二か所の事業所から天引きされた社会保険料は、年末調整または確定申告で社会保険料控除として合算申告できます。副業がある場合は確定申告が必要になるケースも多いため、両社の源泉徴収票と保険料納付額を把握しておきましょう。
関連記事:副業の確定申告 やり方を図解で解説
確定申告そのものが初めてで手順に不安がある方は、会社員が副業の確定申告を初めてやる手順で必要書類から提出までの流れを確認しておくと安心です。また、ダブルワーク先が3か所以上になる場合や雇用と業務委託が混ざる場合は、申告方法が変わることがあります。詳しくは副業を複数掛け持ちする際の注意点と確定申告の方法を参照してください。
なお、二か所から給与を受け取っている場合、年末調整は主たる勤務先の1か所でしか受けられません。もう一方の給与は自分で合算して申告する必要があるため、2か所給与がある副業の確定申告の合算方法と記入例と、年末調整と確定申告の違いもあわせて確認しておくと手続きで迷いません。
住民税の普通徴収切り替えも忘れずに
確定申告で副業収入を申告する際、住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択することで、副業収入分の住民税が本業の給与から天引きされる「特別徴収」を回避できます。
扶養への影響も確認
ダブルワークで収入が増えると、配偶者や親族の扶養から外れる場合があります。130万円の壁についても事前に確認しておきましょう。
関連記事:副業で130万円超えたら扶養はどうなる?税金と社会保険の影響
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社会保険料が増えると手取りが減る一方で、翌年の住民税額も収入増に連動して変わります。負担がどのタイミングでいくら増えるかは副業の年収が増えると住民税はどう変わるかで計算例つきに整理しています。
なお、健康保険・厚生年金とは別に、労災保険は雇用されていれば労働時間に関係なく全員が対象で、2020年9月以降は二か所の賃金を合算して給付額が決まります。副業先でケガをしたときの補償額がどう変わるかは副業中のケガは労災になる?複数事業労働者の給付と賃金合算の仕組みで試算例つきに解説しています。
まとめ:ダブルワーク社会保険の要点チェックリスト
- 副業先で週20時間以上・2ヶ月超の雇用見込みがある場合は社会保険加入義務が発生する
- 2026年10月に撤廃されるのは賃金要件(月8.8万円)だけ。企業規模要件は2027年9月まで51人以上のままで、2035年10月にかけて段階的に引き下げ
- 月収6万円・週20時間の副業先でも、2026年10月以降は月約8,445円(年約10万1,000円)の保険料負担が新たに発生する試算
- 二か所で加入義務が生じたら「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を10日以内に提出
- 保険料は2か所の報酬を合算して標準報酬月額を決定し、比率で按分される
- 健康保険証は主たる事業所から1枚のみ発行される
- 雇用保険は原則1か所のみ(65歳以上はマルチジョブホルダー制度を活用)
- 確定申告で社会保険料控除を合算申告し、住民税は普通徴収を選択する
ダブルワークの社会保険は、知らないと手続き漏れや保険料の遡及請求につながるリスクがあります。特に2026年10月の適用拡大は影響が大きいため、副業先との契約内容を今一度確認しておくことをおすすめします。
本記事は制度の一般的な解説であり、個別の加入判定・保険料額・税務上の取扱いを保証するものではありません。制度の詳細や個別の状況については、管轄の年金事務所、または社会保険労務士・税理士など専門家への相談を強くおすすめします。

