副業を始めるときは開業届を出したけれど、「やめるときに何か手続きが必要なの?」と迷っている方は多いはずです。廃業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、副業として個人事業を廃止したことを税務署に伝える書類です。提出しないままでいると、税務署からは「事業継続中」と見なされ、無申告加算税などのペナルティが生じる恐れがあります。この記事では、副業の廃業届の書き方・提出タイミング・同時に提出すべき書類まで、記入例を交えて丁寧に解説します。
副業の廃業届とは?なぜ必要なのか
廃業届の正式名称と位置づけ
廃業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。所得税法第229条に基づき、事業を廃止した日から1か月以内に、納税地を管轄する税務署長へ提出することが義務付けられています。開業届を提出して副業を行っていた方は、やめる際にも必ずこの書類が必要です。
ただし、開業届を出さずに副業収入を雑所得として申告していた方は、廃業届の提出義務は発生しません。「自分は開業届を出したか?」をまず確認しましょう。
廃業届を出さないとどうなる?
廃業届を出さないこと自体に罰則はありません。しかし、放置すると以下のリスクが生じます。
- 税務署からの書類送付が続く:税務署は「事業継続中」と認識するため、確定申告の案内や書類が届き続けます。
- 無申告加算税のリスク:廃業後も売上がないのに申告しないままでいると、「無申告」扱いとなる可能性があります。原則として納税額のうち50万円以下の部分は15%、50万円超の部分は20%の無申告加算税が課されます。
- 再開業時に不利になる場合がある:将来、再び青色申告をしようとする際に手続き上の不備が影響することがあります。
副業をやめたら必ず廃業届が必要?自分の状況を確認
以下の条件を確認してください。
| 状況 | 廃業届の要否 |
|---|---|
| 開業届を提出して副業していた | 必要(廃業日から1か月以内) |
| 開業届なしで雑所得として申告していた | 不要(確定申告のみ確認) |
| 青色申告をしていた | 廃業届+「青色申告の取りやめ届出書」が必要 |
| 消費税課税事業者だった | 廃業届+「事業廃止届出書(消費税)」が必要 |
廃業届の書き方【記入例つき】
用紙の入手方法
廃業届の用紙は以下の方法で入手できます。
- 国税庁ウェブサイトからダウンロード:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)からPDFを取得できます。
- 税務署窓口で入手:最寄りの税務署に行けば無料でもらえます。
- e-Tax(オンライン):マイナンバーカードがあればPCやスマホから提出も可能です。
各記入欄の書き方(ポイント解説)
「個人事業の開業・廃業等届出書」には以下の項目を記入します。副業の廃業で特に迷いやすいポイントを中心に解説します。
| 記入欄 | 記入内容・ポイント |
|---|---|
| 提出先税務署名 | 自宅(住所地)を管轄する税務署名を記入 |
| 納税地 | 通常は住所地。事業所が別にある場合は「事業所等」を選択 |
| 氏名・生年月日・マイナンバー | 住民票の記載通りに記入。マイナンバー(12桁)を必ず記入 |
| 職業 | 副業の内容に応じた職業名(例:ライター、デザイナー、講師) |
| 屋号 | 開業届に記載した屋号を記入(なければ空欄でOK) |
| 届出の区分 | 「廃業」にチェックを入れる |
| 所得の種類 | 副業が「事業所得」であった場合は「事業(農業)所得」にチェック |
| 廃業の事由 | 「一身上の都合」「本業に専念するため」など、理由を簡潔に記入 |
| 廃業年月日 | 最後に取引・売上が発生した日や、事業活動を実際に停止した日を記入(決めた日でOK) |
| 事業所等を設けていた場合 | 在宅副業なら「なし」または空欄で構わない |
廃業年月日はいつにすべきか
廃業年月日は、実際に副業活動を停止した日を記入します。ただし、年末(12月31日)廃業にするとその年分の確定申告が最後になり、翌年以降の手続きが不要になるというメリットがあります。反対に年の途中で廃業した場合でも、廃業年分の確定申告は翌年2月16日〜3月15日に行います。
廃業届と同時に提出すべき書類一覧
青色申告をしていた場合:青色申告の取りやめ届出書
青色申告の承認を受けていた方は、廃業届と同時に「所得税の青色申告の取りやめ届出書(A1-10)」を提出する必要があります。提出期限は、取りやめをしようとする年の翌年3月15日までです。
消費税の課税事業者だった場合:事業廃止届出書
副業の年間売上が1,000万円を超えて消費税の課税事業者になっていた方(または課税事業者を選択していた方)は、「事業廃止届出書」を速やかに提出してください。
給与を支払っていた場合:給与支払事務所等の廃止届出書
副業でスタッフやアルバイトに給与を支払っていた場合は、「給与支払事務所等の廃止届出書」も必要です。提出期限は廃業後1か月以内です。
必要書類まとめ表
| 書類名 | 対象者 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届) | 開業届を出していた全員 | 廃業日から1か月以内 |
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 青色申告をしていた方 | 翌年3月15日まで |
| 事業廃止届出書(消費税) | 消費税課税事業者だった方 | 速やかに |
| 給与支払事務所等の廃止届出書 | 従業員・アルバイトへ給与を払っていた方 | 廃業日から1か月以内 |
廃業届の提出方法ステップ
ステップ1:廃業年月日を決める
副業をいつやめたか(最後の取引や活動を停止した日)を確認します。まだ廃業日が決まっていない場合は、手続きしやすい年末(12月31日)に設定することも一案です。
ステップ2:届出書類を準備する
国税庁のウェブサイトから「個人事業の開業・廃業等届出書」をダウンロードし、本記事の記入例を参考に必要事項を記入します。青色申告をしていた方は「取りやめ届出書」も同時に記入します。
ステップ3:提出方法を選ぶ
廃業届の提出方法は以下の3つです。
- 税務署窓口への持参:控えに受付印をもらえるので確実。身分証明書(マイナンバーカードなど)を持参すること。
- 郵送:簡易書留など追跡できる方法で、控え用に返信用封筒(切手貼付)を同封すると安心。
- e-Tax(オンライン):マイナンバーカードとスマートフォン(またはICカードリーダー)があれば、24時間提出可能。手数料無料。
ステップ4:廃業年の確定申告を行う
廃業届を提出しても、廃業した年の所得については翌年に確定申告が必要です。副業所得(事業所得)が基礎控除額を超える場合は、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告を行います。赤字だった場合でも、給与所得との損益通算を行う場合は確定申告が必要です。廃業年の経費や在庫の処理が不明な場合は、税理士や所轄税務署へ確認することを推奨します。
また、廃業年の経費・青色申告について詳しくは以下も参照してください。
よくある失敗・落とし穴5選
廃業手続きで実際に起きがちなミスを整理しました。
| 失敗パターン | 何が起きるか | 対策 |
|---|---|---|
| 廃業届を出さず放置 | 事業継続扱いとなり無申告リスクが残る | 活動をやめたらすぐに廃業届を提出 |
| 青色申告の取りやめ届を忘れる | 翌年以降も青色の義務が残り手続きが煩雑になる | 廃業届と同日に提出する |
| 廃業年の確定申告を忘れる | 廃業後も所得がある場合は無申告加算税の対象 | 翌年2〜3月の確定申告を必ず実施 |
| 廃業年月日を実態より遅く設定 | 設定した廃業日まで事業所得扱いとなり帳簿管理が必要 | 活動を停止した日を廃業日にする |
| 在庫・固定資産の処理を忘れる | 廃業時の在庫は原則「廃止時の棚卸資産の評価」が必要 | 不明な場合は税理士や税務署に確認 |
「こういう人は廃業届を急がなくていい」逆説アドバイス
しばらく休止するだけなら廃業届は不要
副業を「一時的に止めている」状態であれば、廃業届を出す必要はありません。再開の可能性があるなら、開業届を維持したまま「売上ゼロの確定申告」を行えばOKです。廃業届を出すと、再び開業届を出し直す手間が生じます。
雑所得で申告してきた人は廃業届が不要
開業届を出していない場合(副業収入を雑所得として申告していた場合)、廃業届の提出義務はありません。ただし、廃業年の収入があれば確定申告は必要です。混同しないよう注意しましょう。
副業の内容が変わるだけなら変更の相談を
副業の内容・職種が変わるだけで事業を完全にやめるわけではない場合は、廃業届ではなく事業内容変更の趣旨で税務署に相談するのが適切なケースもあります。
廃業後の税金・住民税の注意点
廃業後も住民税はかかる
廃業した翌年の住民税は、廃業年の所得に基づいて計算されます。副業収入が多かった年に廃業すると、翌年の住民税が高くなる点に注意が必要です。会社員の方は給与から特別徴収される住民税に廃業前の副業所得分が上乗せされます。住民税と副業の関係については 副業の住民税対策 – 会社にバレない納付方法と手続き も参照してください。
廃業年の経費計上はしっかり行う
廃業届を提出しても、廃業日までにかかった経費(仕入れ費、通信費、サービス料等)は事業所得の必要経費として計上できます。廃業するからといって経費の記録をやめると、税金を余分に払うことになります。
所得税の予定納税をしていた場合
廃業前に予定納税(第1期・第2期)を行っていた場合、廃業後の確定申告で精算されます。廃業により所得が大幅に減った場合は、予定納税の減額申請(7月1日〜7月15日、または11月1日〜11月15日)が可能です。詳しくは 副業で予定納税の通知が来たら|時期・金額・減額申請の手順 も確認してください。
まとめ:副業の廃業届は「廃業日から1か月以内」が原則
副業の廃業届について、重要ポイントを整理します。
- 廃業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。廃業日から1か月以内に税務署へ提出する(所得税法第229条)。
- 青色申告をしていた場合は「青色申告の取りやめ届出書」も同時に提出する。
- 廃業届を出さなくても罰則はないが、無申告リスクや将来の再開業への影響があるため、速やかな手続きが望ましい。
- 廃業年の確定申告は翌年2月16日〜3月15日に行う。所得が基礎控除以下でも、損益通算する場合は申告が必要。
- 一時休止なら廃業届は不要。再開の可能性があるなら開業届を維持したまま売上ゼロで申告する選択肢もある。
税務上の判断に迷う場合は、所轄の税務署または税理士・公認会計士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
(出典:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁 / 廃業する場合|国税庁 / A1-10 所得税の青色申告の取りやめ手続|国税庁)

